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GLOBAL INVESTMENT ACADEMY GIA通信 Vol.336
消費者保護が保護になっていない情報鎖国ニッポン
みなさま、こんにちは!
Global Investment Academyの両角です。


今朝は3時半起きで、
4時にバンコクの自宅を離れ、
5時にドンムアン国際空港へ着き、
6時半の便でカンボジアに来ました!
▲プノンペン市内


続きは【編集後記】にて
高齢者&情報弱者が標的に!?
投資被害から身を守るためには?
先週のメルマガにて触れました
海外の生命保険。


日本国内の生命保険では、
考えられないような安い保険料で、
高い保障と安心が一生涯得られる。


しかも、
加入期間中には、
保険会社が運用してくれ、
配当も毎年受けることが可能。


支払った保険料が無駄にはならず、
保険を長く続ければ続けるほど、
資産(=解約返戻金)も増えていく。


保険と貯蓄がセットになる、
ホールライフ型の保険を活用することで、


自分に万が一があったときでも、
大切な家族に、一番大切な、
『安心』を残してあげられる。。。


メルマガ配信後、
すぐに複数の方から、
お問い合わせをいただき、
関心の高さを伺うことができました。
先日日本では、
生命保険業界だけではなく、
日本中から信頼を揺るがした


『かんぽ生命の不祥事』


日本郵便の職員が、
高齢者に対して強引な勧誘で、
保険契約を迫ってたり、


すでに契約している人に対しても、
同一商品間の切り替えや、
保険期間の空白ができるなど、


保険業界では、
あってはならないことが、
この会社では常識として、
長年続けられきたことは、


営業ノルマ達成のために、
社員が起こした不祥事とはいえ、
決して許されるものではありません。


これまでの報道によると、
被害を被ったのは、
主に高齢者だということで、


やはりここでも、
情報弱者やリテラシーの低い人を
狙ったものであることがわかります。
高齢者の中では、
ゆうちょの社員や商品といえば、
それだけで信用したり、
問題を感じなかったりする人が
多かったとも言われています。


かんぽ不正問題だけではなく、
それこそ日本の大手一流企業でも、
こうした不祥事が後を絶ちませんし、、


もはや
「○○だから大丈夫!」
と言った時代ではありません。


特に投資の世界では、
(海外では特に顕著ですが・・)、
詐欺やだましが日常茶飯事に行われ、
日本人が日本人を騙すこともあります。


ではこうしたご時世で、
どうやって自分の身を守れば良いか?


どうやって本物と偽物とを、
見分けることができるのか?


その答えは、
いつもお伝えしていますが、


その分野において、
誰よりも圧倒的な量の情報を、
日々シャワーのように浴び続けることで、


自らが
『情報武装』『知識武装』
していく他にありません。


そして自分で得た知識なり情報を、
一生涯の『知恵』として身につけるために、
実践を繰り返すことも重要です。


単に知識だけの
頭でっかちな人間になっても、
あなたが大好きなお金は
一向に増えていきません・・・苦笑
法律・ルールを守るのは当然だが、
あまりに不公平で理不尽な生保のルール
さて、今週お客様から
お問い合わせを受けた中で、
こんな質問がありました。


「こちらの海外保険商品は
 投資の観点からは凄く
 魅力的な商品になりますが

 あえてデメリットは、
 ありますでしょうか?

 日本に在籍しながら
 日本国籍でもある私のような人にも
 今の海外保険は加入出来ますか?」



早速のご質問、有難うございます^^


あくまでも
私自身が行なっている事例で、
特にご紹介するつもりで、
書いたのではなかったのですが、


そこは皆さん、
アンテナの感度が高いでしょうから、
この手のお話には特に敏感ですよね、、、苦笑


他にも同じように思った方も、
少なくなかったかと思います。



ただ、
海外投資をすでにご経験され、
日々学ばれている方であれば、
お分かりかと思いますが、


日本には
『保険業法』というものが存在し、


その中の186条2には、
こう書かれています。
【保険業法:第百八十六条-2】
(日本に支店等を設けない外国保険業者等)
「日本に支店等を設けない外国保険業者に対して、
 日本に住所若しくは居所を有する人
  - 中略 -
 に係る保険契約の申込みをしようとする者は、
 当該申込みを行う時までに、
 内閣府令で定めるところにより、
 内閣総理大臣の許可を受けなければならない」

つまり、
日本に居住している人は、


国の許可を得ない限り、
海外の保険に加入してはならない!


そう法律によって示されています。


うーん、、、
実に素晴らしい法律ですね、、、涙



いくら素晴らしい商品であっても、
法律で制限されるのだから仕方ないよ。


もしそんな保険に加入したいなら、
日本を捨てて海外に移住したら?


って、日本の法律は言ってるのですね。


結局、
「いいなぁ、いいなぁ」と、
指を加えて諦めるしかないのでしょうか・・・
さて、みなさんはどう思いますか?


これって本当に、
我々国民のことを考えての、
法律・ルールだと思いますか?


この自由主義経済の下、
消費者があくまでも自分の判断で、
より良い商品を選択する権利を、
法律が勝手に奪っているのでは?


言ってみれば、
我々国民を守るためではなく、
日本の保険会社を、
グローバルな競争から守るため。


そっちですよね?


生命保険も含め、
金融商品のグローバル化、
ボーダレス化が進んだいま、


国が自国の利益保護の為に、
法律によって国民のグローバルな
投資機会を損失させていることは、


完全に逆行していると
言わざるを得ません。



もちろん、
金融商品はリスクが伴うものですから、
自己責任であることは当然ですが、
私はどうも納得できないんですよね。。


ま、だからと言って、


赤信号。
みんなで渡れば怖くない!とか、
法律なんてクソ食らえだーとか、
言うつもりはありませんし、


当然ながら、
このようなメルマガ媒体でも、
セミナーのような場所でも、
海外の保険商品をご案内することは
一切ございませんのでご安心を^^
(それをやると我々がアウトーですから!)
でも、ですね・・・。


よく考えてください。


もし、あなたの大切な奥さん、
あるいはお子様、ご両親などが、
とても難しい病気になってしまいました。


あいにく日本では、
認可された治療法も治療薬もない中で、


海外のある国では、
効果が認められた薬を
誰にでも処方してくれるとしたら、


あなたはどうしますか?


あくまでも私の場合ですが、
間違いなくそれを手に入れる方法を、
真剣に考えて、行動に移すことでしょう。


生命保険も、
自分や大切な人の命がかかっている、
その類のものだと、私は思っていますし、


自分の未来や将来は、
国や会社が守ってくれませんから、
自分自身で考えて、
行動していかないといけません。



国民の自由選択の権利を侵害する、
保険業法186条。


あなたはそこまでして守りたいですか?


あ、、、


しつこいですが、
法律を犯せ!
と言っているのではないですからね!
情報鎖国・ニッポンでは圧倒的不利!
海外では当たり前な資産運用の手法とは?
海外の生命保険に加入するかしないかは、
皆様のご判断に任すとして、


せっかく海外を拠点に、
日々様々な情報・サービスに
触れている我々だからこそ、


みなさんにお伝えできる
海外特有のネタを一つ。


こちらは、
生命保険を活用した
日本にはないスキームで、


これまで主に富裕層の方々が、
相続対策や事業継承などのために、
活用されている特別なものですが、


まあ、知識として、
知ってても損はないかと。



『プレミアムファイナンス』
(Premium Finance)



ってご存知ですか?


プレミアム(Premium)とは、
上質とか、高級とかという意味ではなく、
生命保険における保険料のことで、


ファイナンス(Finance)は、
借り入れのことを指します。


このスキームは、
プライベートバンク(以下PB)と
生命保険を活用します。


まずPBに口座を開設をし、
預金した資金を担保に借り入れを起こし、
生命保険契約をする仕組みです。


海外の富裕層の間では、
一般的な相続税対策の仕組みであり、
これを通じて相続税の納税分を賄ったり、


ときにはこの仕組みによって、
相続発生時に資産を増大、
もしくは減少をできる限り
抑えることが出来てしまうのです。
少し例を出して考えてみましょう。


もし仮に、
Aさんには5億円の資産があり、
このままいくと多額の相続税が
発生することになります。


また近い将来、
事業継承も視野に入れて、


高額保障がついた
生命保険に入りたい、としましょう。


通常、
生命保険における保険料は、
契約者が”全額”捻出しますよね。


ですから、
その生命保険の保険料が
500万円でも1億円でも、
全額Aさんが支払うところですが、
このスキームでは少し違うのです。


どういうことか?


まず、Aさんは、
手持ち資産の5億円あるうち、
2億円をPBに預金をして、
年利4%で運用してもらいます。


運用益としての年間のリターンは、
2億円x4%=800万円。


一方で、PBは、
その2億円の預金を担保に、
4億円をAさんに貸し付ける形で、
Aさんを保険契約者にした
生命保険を購入するのです。


※その保険証券は、
PBが担保として持ちます。


例えば4億円の一時払いで、
10億円の死亡保障がある
生命保険に加入したとします。


AさんはPBに対して
借り入れたお金の返済があり、
金利が2%なら800万円を
支払うことになりますが、


こちらは上述したPBで
運用している運用益で相殺されます。


つまり保険料の支払いはなし、
と言うことになりますね。



で、
もし不幸にも、
Aさんが亡くなってしまった場合。


死亡保障の10億円が
保険会社から支払われ、


その中から、
銀行から借りていた4億円を
一括で返済したとしても、


残りの6億円が、
ご遺族の手に渡ることになります。


これ、わかりますか?


富裕層は、
お金をPBに預けるだけで、
その預金額の5倍にもなる
死亡保障の付いた保険を、


保険料の借り入れによって、
手にすることができるのです。


なんだか不公平ですよねー涙
日本では、
5億円の資産(全て現金とする)を
持っていたまま亡くなった場合、


多くの部分を相続税として、
お国に召し上げられてしまい、
ご遺族には大きく目減りした金額しか渡せません。


しかし、
このスキームを使うことで、
相続税の納税金額を準備することができ、
当初の5億円をできるだけ
目減りさせずに渡すことができ、


場合によっては、
お金を幾分足してあげることも可能です。



もちろん、
PBの運用実績が悪ければ、
保険の支払いを運用益で
賄うことは難しくなりますし、


PBからの借り入れも、
変動金利が基準となりますので、


金利上昇によって支払額が
増えてしまうリスクはありますから、
その点は注意が必要です。


しかしながら、
こうした商品、スキームを、
知っているか知らないかは、
大変大きいですし、


一部の富裕層なり、
海外ではそれが当たり前に
行われているのは周知の事実。



ただ問題は、
そうした情報自体、
なかなか日本では入りにくいことと、


金融庁をはじめとする
法律の縛りが年々厳しくなり、


こうした特別なスキームも、
日本の居住者である限り、
その道はほぼ閉ざされてしまうのです。


金融という部分については、
日本は世界から一歩も二歩も
遅れをとっていますし、


もっとストレートな言い方をすれば、
鎖国に近い形とも言えます。


そんな中で、
何が出来るのか・・・?


その答えあわせを、
我々と一緒に考えていきましょう。
編集後記
カンボジアのプノンペンは、
来るたびに街が成長してるのが、
目に見えてわかるので面白いです。


ただ、今回の渡航の目的は、
あまり前向きなお話ではなく、


カンボジアで展開している、
ある企業(=事業)に対して、
投資をしているのですが、


2年経ってもなかなか
期待している進捗が見られず、
そのフォローのために来た訳です。


相手は当然外国人(シンガポール人)ですし、
コミュニケーション一つにしても、
色々と骨が折れることが多いですが、


日本の投資家様からの、
大切なお金を投じていますから、
ここで屈する訳にはいきません!


少しでも良い展開になるように、
我々の熱意をしっかりとお伝えした上で、
パートナーとの打ち合わせに臨みたいと思います。


では ( ̄^ ̄)ゞ
今回のGIA通信はいかがでしたか?
感想・ご意見などございましたら、こちらからお気軽にお寄せください。

以上、今回も最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。
それでは、次回のアカデミー通信でまたお会いしましょう!
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