【仮想通貨にまつわる消費税について進展あり】 世界が注目する米国の利上げに…
世界が注目する米国の利上げについてですが、
利上げの大きな指標となる
8月の米国雇用統計結果では、
目標18.0万人増に対し、
15.1万人増で、3万人の微妙な下振れがあり、
9月利上げの可能性後退とも言われています。
しかし、ここ3か月を見てみると、
平均して23.2万人ということで、
かなり大きな増加となっていますので、
まだ十分に可能性はあると思いますし、
9月は仮に見送られたとしても、
年内での利上げの可能性は
あるのではないかと
思っています。
この辺りは
市場に与える影響が大きい割に
確実にこうだろう!
ということで
まだお話しできない部分ではありますので、
引き続き市場の動きを見ながら
皆さんにはお伝えしていきますね^^
さて、仮想通貨の消費税について
進展がありましたので
シェアしておきます。
▪︎金融庁、税法整理を要求
http://mainichi.jp/articles/20160902/ddm/008/020/132000c
現在、仮想通貨の購入時と、
仮想通貨を利用して買い物をした時の両方に消費税が課され、
「二重課税」との指摘も出ているため
金融庁は2017年度税制改正要望で消費税の対象となるかの
整理を求めている。
とのことでした。
2016年5月25日、
資金決済法において
初めて「仮想通貨」が定義され
仮想通貨の売買や管理をする業者が
一定の規制対象となりました。
※資金決済法とは?
http://www.s-kessai.jp/info/law.html
これにより、ビットコインに代表される
仮想通貨が初めて法規定の対象と
されたことになりますが
このこと自体は税法に
係るものではありませんので
仮想通貨の消費税法上の取扱は
“いまだ明確なものにはなっていません”。
ただ、すでに広範囲に通用している
電子的データであるため
価値を有する「モノ」として
消費税法上も資産と評価でき
その譲渡は「資産の譲渡等」に該当する
と考えられています。
また、消費税法によると
国内における資産の譲渡については
消費税が課されますが
これらのうち
通貨や小切手、電子マネー等は
消費税法上は非課税とされています。
→ https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6201.htm
ただ一方で、
仮想通貨は非課税規定の
どれにも該当しないと考えられることから
現在は少なくとも非課税ではなく
仮想通貨の譲渡が国内で行われた場合には
消費税が課されると考るとの私見で留まっておりました。
https://bitflyer.jp/digital-currency-tax
仮想通貨については
まだまだこれから法整備が
整っていくところですので
引き続きしっかりアンテナを立てて
情報をお伝えしていきますね!
以上、
最後までお読み頂きありがとうございます。
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ご了承ください。
筆:こやま
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