【海外と減価償却(節税)をうまく活かす】…
こんばんは。 「がの」です。
昨日の投稿で減価償却(節税)の話を
書きましたが、少し海外に絡めます。
アメリカの不動産を購入した時に、
減価償却の会計処理は、
日本の税法に基づいて処理をします。
日本の税制の中で、
「築22年以上の木造建築物は、
4年で短期償却ができる」
という法律があります。
この法律を利用して、アメリカの不動産に、
減価償却を適用すると面白い事ができます。
日本という国は、
島国で、、、土地が狭く、
土地の評価額が高くなりがちなのですが、
例えば、
アメリカのテキサス州。
カーボーイのイメージです。
荒野が広がっているといいますか、
とにかく土地が広大なわけです。
そうすると、、、
日本とは異なりまして、
土地と建物の評価が2:8になります。
土地は減価償却ができないので、
1000万円の不動産であれば、
8割の800万円を経費計上できます。
さらに、
テキサスやフロリダなど、
アメリカの南側の温暖な地域では、
木造建築物が
平気で100年以上保ちます。
何が言いたいかというと、
築22年の木造建築物でも、
十分に価値が高い状態を保てるということです。
整理しますと、
アメリカのテキサス州で、
築22年以上の木造建築物を持つと、
・8割の価格が経費計上できる
・22年以上でも高い価値をもつ不動産
・日本の税法より4年の短期償却ができる
という話になります。
1000万円の不動産を購入すると、
建物の評価額が800万円で、
4年の短期償却なので、
年間200万円の所得圧縮ができます。
実効税率が30%であれば、
200万円×30%=60万円/年
の節税効果。
4年間で240万円の節税効果。
80%程度を融資で受けれれば、
200万円を突っ込んで、
最初から240万円の節税効果が見える。
面白い形の投資ができるんですね。
アメリカは
土地と建物の評価額が
州によって異なりますが、
フロリダとテキサスは、2:8の評価だそうです。
カリフォルニアは5:5なので、
この州では上記の方法は難しいかもしれません。
私は、、、
日本の非居住者なので、
この方法は使えませんが、
かなり面白いやり方だと思いますね!
ということで、
以上、
「がの」がお送りしました(^o^)/
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