【香港の長期積立ファンドと法律の話】…
こんばんは。 「がの」です。
昨日の投稿では、香港長期積立が
終了しちゃいますよ、、、
という話を書きました。
その際に、
これまで香港の長期積立は、
法律の関係があるので、
このページでは触れなかった
という事も書きました。
今日はこの法律の事を
ちょっと砕いて書いてみたい
と思います。
まず、香港の長期積立とは、
毎月5万、10万とか
決まった金額を積立していき、
プロのファンドマネージャーに
運用してもらう というものです。
それだけであれば、
投資信託のようなものですが、
なぜか、多くの商品に、
保険商品の性質を持たせてあります。
積立している支払者が
死亡した時に
今までの積立総額(+もちろん運用益)の
101%とか105%とかを、
誰か特定の人(被保険者)に払う
という仕組みです。
1%、5%分が上乗せする
保険商品になっています。
香港の長期積立は、
イギリスの大手保険会社が有名ですが、
イギリス等の法律で、
1%でも保険機能が入っていれば、
保険商品とみなし、
それは、
金融商品より税制面で優遇される
という形になっているので、
各社は、無理やり1%でも、
保険機能をつけてる と言われています。
この投資信託に保険機能が
くっついている事で、
日本ではこの商品は、
「保険商品」としてみなされます。
そうなると、、、
金融商品取引法もそうですが、
やっかいな保険業法が絡んできます。
保険業法は、、、
海外の保険商品を、
1業者が国内で許可無く販売しちゃダメ。
2日本人は総理大臣の許可なく契約しちゃダメ。
って書いてあります。
となると?
勧誘とみなされると
目つけられる可能性があるわけですね。。
ということであまり触れたくないのです。
ただ、2の法律、、、
「総理大臣の許可」ってありますけど、
無理ですよね(笑)
以前、知人が政府に問い合わせて、
内閣総理大臣の許可が欲しいって
電話したら、担当者も困って、
前例も無いのでいいです、、、
って言われたそうです(苦笑)
形骸化してます。。
だからみんな香港で契約するのですが、
まぁ一応リスクはあります、、、
ということで^^;
あと、金融商品取引法は、
不特定多数の人に、
海外の金融商品を紹介しちゃダメ
っていう縛りがあります。
昔、日本でも契約できる
って言われていた、
フレンズの長期積立は、
保険機能ついてなかったから、
保険業法の縛りがなかったので、
日本で契約できたみたいです。
(フレンズの商品詳しくないので、
間違ってたら教えてください。。)
いずれにしても、
金融先進国香港の優良商品を
はっきりお伝えできないのは、
残念ですね。。。閉ざされてます^^;
ちなみに長期積立は、
あまり専門な部分ではないので、
もし上記解釈で間違っていたら
ご指摘ください!
ということで、
以上、
「がの」がお送りしました(^o^)/
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