【Q37】日本の非居住者の条件とは? こんばんは。 海外投資の知恵袋の「が…
こんばんは。
海外投資の知恵袋の「がの」です。
今回の質問は、
「日本の非居住者の条件とは?」
という質問です。
前回の質問
「香港やシンガポールでの
所得は税金がかからないんですか?」
→ http://ul.lc/37ne
では、
海外での所得は、
日本の居住者である限り、
申告の義務がある
という話をしました。
それでは、
「日本の居住者・非居住者」
というのは、どういう風に
区別されているのでしょうか?
というのが
その次に来る質問です。
回答しますが、
前提として、まず、
100%明確な定義というのはないことを
ご理解ください。
あくまで目安で、
「例えば、住民票を抜いて、
海外で家を持っているが、
何らかの理由で、日本に滞在している人」
という方もいまして、、、
こういう方はグレーゾーンであり、
税金申告がない場合、
「非居住者と認められるか否か?」で
裁判の争点になったりします。
ですので、
最終的には
専門家の意見をお聞きください。
ということで今回の回答は
あくまで目安ということで
ご理解ください。
で、「日本に住んでいない」
と認められる条件ですが、
(1)住所を有していない
※住民票を抜いてある
(2)現在まで引き続いて
1年以上「居所」を日本に有していない
の2点です。
(1)はすでに何回も書いていますが、
簡単で、住民票を抜くだけ。
私もマレーシアに来る前は、
手続きをしてきました。
(2)は少しややこしいです。
そこに住まなくても、
持ち家があると、「居所」として
見なされます。
海外に住んでいいても
日本に持ち家があると、
日本居住者としてみなされ、
日本で税金を納める必要が
あるのですね。
また、
自分が代表の会社を日本に持っていると、
それも、「日本の拠点」と見なされますので、
ご注意ください。
一方、よく聞く話で、
・日本に年間183日以上滞在 → 日本居住者
・日本に年間183日以上滞在してない → 非居住者
というのがありますが、
これは間違っている条件ですので、
お気をつけて・・・
それでは、
今回はこの辺で。
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