【海外税務:属地主義】 こんばんは。「がの」です。 続・海外税務入門です。 …
こんばんは。「がの」です。
続・海外税務入門です。
昨日の記事で属人主義について説明しました。
国籍によって課税国が変わるという考え方です。
(どこの国にいようが米国人であれば、
米国に納税しなさい って事ですね)
さて、
フィリピンやアメリカが採用する
属人主義の考え方に対して、
属地主義とはどういうことでしょうか?
「地」に属するわけですので、
税制としても、
そこに住んでいる国の
税法に従って、住んでいる国に
税金を支払いなさい。
という考え方です。
例えば、私のように
タイに住む「日本国籍保有者」は、
タイに住んでいるので、
日本の税制の範囲からはずれ、
タイの税制に従って、
税金を収めます。
これが属地主義です。
フィリピンやアメリカの
「どの国に住んでいようが
自国に税金をおさめなさい」
とは反対の考え方です。
ということは?
これも書いてしまうと、
たまに叩かれるので、
自粛したいのですが、、、
例えば、、、
日本から離れて、
タックス・ヘイブンの国に住めば、
大きく節税ができるわけです。
その移住先の税制に従うわけですから。
日本ー>所得税50%
マカオー>所得税10%
なんていう状態ですので、
この「属地主義」を理解して、
うまく個人の資産構築をする上で、
節税することが可能です。
私としては、
「脱税」は犯罪で、絶対にやってはいけないことですが、
「節税」はルールに則って、
「支払うものは支払い、支払うべきでないものは支払わない」
ことだと考えているので、
こうやって知識をつけて、
節税することは悪いことではない
と考えています。
それでは、もう一歩進んで考えてみましょう。
日本に住んでいないとは、
どういうことでしょうか?
例えば、
年間100日、日本にいて、
マレーシアに100日。
マカオに165日。
という状態であれば、、
日本に住んでいないと
言えるのでしょうか?
次回は、
「日本に住んでいない」と見なされる
条件について考えてみたいと思います。
それでは、
今回はこの辺で。
ということで、
以上、
「がの」がお送りしました(^o^)/
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