【日本に住んでいないと見なされる条件】…
こんばんは。「がの」です。
引き続き、海外税務入門です。
日本の徴税の方法として、
「属地主義」
という考え方を採用している
という話をしました。
要するに、
「あなたが住んでいる国の
税制に従って、その国に税金を支払ってください」
という考え方で、
日本に住んでいなければ、
日本に納税する必要はありません。
しかし、
「日本に住んでいない」
というのは、どういう条件になるのでしょうか?
例えば、
・日本に家がある場合
・日本で自分が代表の会社がある場合
・日本で収入を得ている場合
これは「日本に住んでいない」と
見なせるのかどうか?
回答を書きますが、
前提として、まず、
100%明確な定義というのはないことを
ご理解ください。
あくまで目安で、
「例えば、住民票を抜いて、
海外で家を持っているが、
何らかの理由で、日本に滞在している人」
という方もいますが、
こういう方はグレーゾーンであり、
税金申告がない場合、
「非居住者と認められるか否か?」で
裁判の争点になったりします。
ですので、最終的には
専門家の意見をお聞きください。
今回の回答はあくまで目安です。
で、「日本に住んでいない」
と認められる条件ですが、
(1)住所を有していない
※住民票を抜いてある
(2)現在まで引き続いて
1年以上「居所」を日本に有していない
という風に公的な文章には、
示されています。
(1)は簡単で、住民票を抜くだけ。
私も東南アジアに来る前は、
手続きをしてきました。
(2)は少しややこしいです。
そこに住まなくても、
持ち家があると、「居所」として
見なされます。
海外に住んでいいても
日本に持ち家があると、
日本居住者としてみなされ、
日本で税金を納める必要が
あるのですね。
また、
自分が代表の会社を日本に持っていると、
それも、「日本の拠点」と見なされますので、
ご注意ください。
一方、よく聞く話で、
・日本に年間183日以上滞在 → 日本居住者
・日本に年間183日以上滞在してない → 非居住者
というのがありますが、
これは間違っている条件ですので、
お気をつけて・・・
より崩して書くと
・住民票を抜いてある
・日本に持ち家がない(賃貸に出してればOK)
・自分が役員の日本法人がない
・日本に年間120日以上いない(この数字は変わる。確実ではない)
という感じでしょうかね。
基本的には、
この条件を満たしていれば、
日本への納税義務がなくなります!
ということで、
それでは、
今回はこの辺で。
以上、
「がの」がお送りしました(^o^)/
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
これから価値が高まっていく仮想通貨。
ビットコイン。その本質を分かりやすく説明する。
今一番おすすめのメルマガ講座!
▼仮想通貨革命をあなたの資産形成に活かす
10日間メルマガ講座はこちら
→ http://www.academy-global-investment.com/project/bitcoin/mail/?id=acf
500人以上が参加。大好評頂いた仮想通貨セミナー!
パワーアップした第2弾を開催していきます!
1月29日〜2月1日。福岡・名古屋・大阪・東京。
内容も一新!第1弾参加者も楽しめます^^
2015年は日本の仮想通貨元年!ぜひご参加ください
▼第2回仮想通貨セミナーはこちら
http://academy-global-investment.com/form/012_seminar/?id=ac
「がの」とFacebook友達に
なってくれませんか?
友人申請お待ちしております^^
→ https://www.facebook.com/gano.global
※こちらからはFacebookのルールとして、
友人申請をしにくいですので、もしよろしければ、
友人申請お願いいたします。
本日の投稿はいかがでしたか?
投稿の感想、海外投資に関する
お問合せをお待ちしています
→ http://ul.lc/33y7
※もちろん、コメント、いいね
大歓迎です^^
全て目を通し、返答させて頂きます!