【日本に住んでいないとみなされるためには?】
こんばんは。「がの」です。
引き続き、海外税務入門です。
日本の徴税の方法として、
「属地主義」
という考え方を採用している
という話をしました。
要するに、
「あなたが住んでいる国の
税制に従って、その国に税金を支払ってください」
という考え方で、
日本に住んでいなければ、
日本に納税する必要はありません。
しかし、
「日本に住んでいない」
というのは、どういう条件になるのでしょうか?
例えば、
・日本に家がある場合
・日本で自分が代表の会社がある場合
・日本で収入を得ている場合
これは「日本に住んでいない」と
見なせるのかどうか?
回答を書きますが、
前提として、まず、
100%明確な定義というのはないことを
ご理解ください。
あくまで目安で、
「例えば、住民票を抜いて、
海外で家を持っているが、
何らかの理由で、日本に滞在している人」
という方もいますが、
こういう方はグレーゾーンであり、
税金申告がない場合、
「非居住者と認められるか否か?」で
裁判の争点になったりします。
ですので、最終的には
専門家の意見をお聞きください。
今回の回答はあくまで目安です。
で、「日本に住んでいない」
と認められる条件ですが、
(1)住所を有していない
※住民票を抜いてある
(2)現在まで引き続いて
1年以上「居所」を日本に有していない
という風に公的な文章には、
示されています。
(1)は簡単で、住民票を抜くだけ。
私も東南アジアに来る前は、
手続きをしてきました。
(2)は少しややこしいです。
そこに住まなくても、
持ち家があると、「居所」として
見なされます。
海外に住んでいいても
日本に持ち家があると、
日本居住者としてみなされ、
日本で税金を納める必要が
あるのですね。
また、
自分が代表の会社を日本に持っていると、
それも、「日本の拠点」と見なされますので、
ご注意ください。
一方、よく聞く話で、
・日本に年間183日以上滞在 → 日本居住者
・日本に年間183日以上滞在してない → 非居住者
というのがありますが、
これは間違っている条件ですので、
お気をつけて・・・
より崩して書くと
・住民票を抜いてある
・日本に持ち家がない(賃貸に出してればOK)
・自分が役員の日本法人がない
・日本に年間120日以上いない(この数字は変わる。確実ではない)
という感じでしょうかね。
基本的には、
この条件を満たしていれば、
日本への納税義務がなくなります!
それでは、
今回はこの辺で。
ということで、
以上、
「がの」がお送りしました(^o^)/
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