【二重課税?】 こんばんは。 「がの」です。
こんばんは。 「がの」です。
先日の投稿で税金の適用範囲。
属地制と属人制の話をしました。
属地制
→ 住んでる国の税制に従ってください
属人制
→ 我が国民はどこに住んでいようが
我が国に納税する義務がある!
です。
日本が属地制
アメリカが属人制 です。
要は日本人は海外に住んでいると
認められれば、日本の税法に従う必要は
ありませんが、
アメリカ人は、どの国にいても
アメリカに納税しなければいけません。
アメリカ人大変ですね。
さて、この事にもう少し深堀りすると、
日本人は、海外に住んでいれば、
日本に納税する義務はありませんが、
日本で発生する所得等に関してだけは、
日本で納税する必要があります。
日本を源泉とする所得に課税される
という表現をします。
よくある例は、
海外にでた日本人で、
日本で不動産投資をしている方。
こういう場合は、
海外での所得は日本に納税する義務はないが、
家賃収入に対しては、日本に納税します。
面倒なパターンです^^;
日本はまとめて言い直すと、
税金はその国の税制に従って納税してください。
ただし、日本で発生した収入は全部課税対象です。
というスタンスです。
もう一つ、
昨日の投稿に頂いたコメントの質問ですが、
じゃあ
日本に住んでいるアメリカ人は、
日本とアメリカ両方で課税されるのですか?
という質問を頂きました。
通常考えればそうなるのですが、
さすがに1つの所得から2つの国に
税金を納めるというのは、、、
さすがに理不尽極まりない^^;
ですので、各国間で
二重課税を防ぐために、
「租税条約」というのを結んでいます。
◯◯の場合は、俺が課税して、
△△の場合は、お前が課税しろよ。
ってルールを決めてるんですね。
二重課税は防がれています。
よくあるケースとしては、
例えば、日本に住む日本人が、
海外に不動産投資をしている場合。
日本に住んでいるので、
海外だろうが所得は課税されます。
で、現地でも、、例えばタイで、
得た所得はタイで課税されます。
これも二重課税になるかな?
と困る身近な例ですね。
租税条約で回避されていますが。。
ちなみに、繰り返しですが、
法律が変わって、、、20年、30年後は、
日本も属人主義になるんじゃないの?
なりふり構わず、海外の日本人にも
課税してくるんじゃないの?
という意見もありますが、、、
租税条約も調整しなければいけないので、
ちょっと非現実的かな。。。
と思います。
20年、30年だと
何が起こるか分かりませんけれども^^;
ということで、
今日はこの辺で!
以上、
「がの」がお送りしました(^o^)/
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