コペルプラスが行う児童発達支援事業全般に関して
事業
需給
- 積極的に当該募集については露出拡大をしますか?
- 現在は、幻冬者、ファーストビレッジ、イベントのみ行っておりますが、他はやる予定はありません。基本的にはご紹介によるところが多くなります。
運営
- リタリコ(競合他社)さんの方がイニシャル費用が低いです、その中で御社を選ぶ理由は何でしょうか?
- リタリコさんにはFCがありません。およそ100教室で塾と児童支援が半々です。この事業は教材が結果に対して重要で、コペルでは自社で作っていますが、リタリコ産では先生が買って持ち込み利用するなどもされていて、先生による差が生まれています。コペルは全て本社で作っています。先生による差を作らない。子供にとって一番良いものを提供する。30年の経験蓄積から提供できる教育です。3年前の教材は、今はもう8割ありません。それだけ最新最善を提供し続けています。教材やノウハウが漏れたとしても、最新はここにある、と自負しています。一番の強みはここです。
リタリコさんには発達ナビがあります。自社のノウハウを月額◯円で提供するので御社自体で運用しませんか、という提案もされています。
- 資産運用エキスポから、一気に多くの投資家が契約するとしたら、補償金が厳しいのでは、契約ペースは制限しているのですか?
- 月間何件と決めています。トータルパックも特に、保証を負担することになった場合のコペルとしてのリスクが高くなるため、契約件数を決めているプランです。
プラン
安心支援トータルパック
- トータルパック:デイサービス:設備として用意するものが異なるのでしょうか?
- それぞれに対応するものを用意しています。
- トータルパックは2021年スタートで、どれだけの割合いが導入されていますか?
- ほとんどの方が選択されています。既存オーナーのリピートの場合もトータルパックがほとんどです。
共通
- 投資家は事業に対して何をする必要がありますか?
- 資金を拠出すこと、そして事業推移を見守ることです。
- 運営に関する提案やあれこれは一切できない立場ですか?
- ご認識の通りです。
- 黒字化以降でも、赤字になる場合がありますか?
- 収益の下がる可能性が高くなる月があります。イベントリスクと呼んでいますが、1月のインフルエンザ、4月の年長さん卒業、8月のお盆帰省の時期がご利用が一時的に減少する傾向にあります。これらは長い経験上、季節性のものであり時期を経過すると多くは元に戻ります。この他、行政による報酬改定もリスクの一つです。
- 単月赤字は復活できるのか?
- 上記イベントリスクのケースが多いため、期間が過ぎイベントの問題が解決することで、数ヶ月で元に戻ることがほとんどです。慢性的に生徒が集まらないことは現在は起きていません。
- 都内への出店が少ないようです。戦略でしょうか。
- 東京都では、1年間で1法人2事業所までしか作ることができません。安心保証支援パック及び安心トータル支援パック(出店先は選べない)では東京での出店をご希望の場合、現在5年待ちとなっています。FCでは別法人によるところとなりますので、2事業所まででしたら初年度にも出すことができます。FCでしたら東京出店がおすすめです。
- お子様のけが、損害賠償はどのような対応になりますか
- コペル側負担(陪責保険に義務で入っています)となります。エアコンなど保険対応物は保険で対応する為、備品等の破損による費用負担の心配は軽微です。
- 契約主体で多いのは法人ですか個人ですか
- 法人が多いです。個人の場合も、コペルと個人が契約し、コペルが運用する、ということになります。
- 契約者はどのような属性が多いですか
- 資産家が多いです。独立系IFAのコンサルにてご紹介いただいたり、コインランドリーに投資するより福祉に、という方が投資されています。
- お金を出した人が事業をしている、という形にはなりませんか
- なりません。
- 金商法に抵触しませんか
- 弁護士には問題ないと回答を受けています。
- 所得としては、法人は事業所得。個人はどういう認識ですか?
- 個人にお任せしています。弁護士さんとご相談をお願い致します。
- 合同会社で行うことは問題ありませんか
- 事例があります。株式会社などもございます。
ファイナンスについて
- ファイナンスについてどのような印象ですか。
- FCの場合は、借り入れをし易く日本政策金融公庫創業支援や事業再構築も使える部分があるようです。支援タイプではファイナンスは難しいので、所有不動産の融資枠をご活用いただいたり、やはりキャッシュが必要となる印象です。
解約/出口
- 保証パックの契約を止める場合は
- 違約金はありません。支援事業という性質も考慮いただき、口頭でもよいので3ヶ月前にはご提示ください。権利の売却はできます。コペルにて売却先のご紹介もしています。
合同会社全般について
※注意事項
当該質問に対する回答は主に、汐留パートナーズ司法書士法人のホームページやその他ウェブサイトにある関連情報を取りまとめて記載しております。よって記載事項が100%法律的に正しいという保証は出来かねます。ご了承願います。
- 合同会社(LLC)とは何ですか?
- 合同会社は、有限=Limited、責任=Liability、会社=Companyのそれぞれの頭文字をとって「LLC」と呼ばれています。合同会社(LLC)は、会社法施行により新設された事業体で、@有限責任 A内部自治 を特徴としています。合同会社(LLC)では、出資者は社員と呼ばれ、合同会社(LLC)の根本規則を「定款」として定め、社員は定款に従って運営を行います。
- 株式会社と合同会社は何が違いますか?
-
以下をご参照ください。
- 「社員」とは従業員のことではないのですか?
- 「社員」とは、合同会社に出資し、業務を執行する人のことをいいます。会社が雇用する「従業員」とは役割と責任が異なります。
- 「業務執行社員」は、「社員」と何が違うのですか?
- 合同会社の社員は、原則として社員全員が出資し業務を執行します。つまり、社員の全員が経営について決定権を持つことになります(出資者=経営者)。しかしながら、社員の中には経営への関与を望まない人もいるはずです。そこで、定款又は社員全員の同意により、「業務執行社員」(社員のうち特に業務を執行する社員)を定めることによって、経営に携わらない社員を置くことができます。
- 「業務執行社員」に関する注意点を教えてください。
- 業務執行社員には、原則として@善良な管理者の注意義務(善管注意義務)、A忠実に職務を行う義務(忠実義務)、B競業禁止義務(※)やC合同会社の利益に反する行為の禁止(利益相反規制)などの責任が課されます。また、法人が業務執行社員となる場合は、その法人の「職務執行者」を選任し、他の社員にその者の氏名及び住所を通知しなければなりません。
- 「代表社員」とは何ですか?
- 「代表社員」とは、業務を執行する社員から選ばれた合同会社を代表する社員をいいます。株式会社の「代表取締役」に該当するもので、会社を代表して取引契約の締結など対外的な行為をすることができる権限(代表権)を有します。
- 法人でも当該合同会社の社員になれますか?
- 会社法上、合同会社の社員には誰でもなることができます。ただし、合同会社の社員になるためには、当該合同会社の業務執行社員の総意が必要とします。
- 合同会社における出資額と資本金の額はどうなりますか?
- 株式会社においては、資本金として出資された財産の額のうち、2分の1を超えない額は資本金ではなく資本準備金として計上することができます(会社法第445条2項)。一方合同会社は、会社法第445条2項の適用がありません。つまり、出資された額のうち資本金に計上する額は(業務執行社員が)自由に決めることができます。出資された財産のうち資本金として計上されなかった額は、資本剰余金に計上されることになります。合同会社には資本準備金(と利益準備金)がないためです。
- 合同会社の業務執行社員は法人でも良いのですか?
- 株式会社の取締役と異なり、合同会社の業務執行社員や代表社員には法人が就くことができます。しかし、業務執行社員が法人となったとき、その法人自体は実際に合同会社の業務を(物理的に)行うことはできません。そこで会社法には、合同会社の業務を行う社員が法人であるときは、その職務を行うべき者(個人)を選任しなければならない旨が定められています(会社法第598条)ので、実際に業務を行う人を業務執行社員たる法人が選ぶことになります。業務執行社員たる法人が選任した、当該法人の代わりに実際に業務を行う人のことを「職務執行者」といいます。職務執行者の住所及び氏名は登記事項となっています。
- 途中で合同会社を退社することはできますか?
- 会社法上は、合同会社の社員は他の社員の全員の承諾を得ることによってその持分の一部または全部を譲渡することができ(会社法第585条第1項)、持分の全部を譲渡したときは当該社員は退社することになります。既存の社員以外の人がその持分の全部を譲受したときはその人が社員として加入することになり、持分を既存の他の社員に全部譲渡したときは、譲渡した社員は退社し、譲受した社員の持分は増加します。
- 合同会社を退社する場合はどうしたら良いですか?
- 定款に別段の定めのない限り、各社員は事業年度の終了の時において退社をすることができます。今回のケースも原則同様の定めにしています。
- 合同会社を退社する際に本来得られるべき利益はどのように返還されますか?
- 合同会社を退社した社員は、その出資の種類を問わず、その持分の払戻しを受けることができます(会社法第611条1項)。社員の退社により払い戻される持分の計算は、退社時における合同会社の財産の状況に従って計算されます(会社法第611条2項)。退社時における合同会社の純資産の額をベースとして、その出資割合(持分割合)に応じた額を払い戻します。合同会社の状況によっては、100万円を出資して10万円しか払い戻されない場合もありますし、100万円を出資して200万円払い戻される可能性もあります。必ず払い戻しが発生するわけではなく、純資産の額がマイナスであれば、払い戻しを受けられません。
- 同様に、退社する際、入社時に拠出した出資金も返還されますか?
- 社員は合同会社に対して、出資をした金銭等の払戻しを請求することができるとされています(会社法第624条1項)。出資の払戻しは、出資をした金額を払い戻す行為であり、退社をして合同会社の社員でなくなってしまう持分の払戻しとは異なります。但し、当該合同会社の資産状況によっては出資の払い戻しを受けれないケースがあります(例、債務超過)
- 社員が死亡した場合の取り扱いはどうなりますか?
- 株式会社の株主が亡くなると、その株式は相続人へ相続されることになりますが、合同会社の場合は必ずしもその持分は相続人が相続するわけではなく、当該社員の持分を相続することができるかどうかは定款の記載次第です。今回のケースでは当該社員の相続人その他の一般承継人は、当該社員の持分を承継することとするとしています。
- 社員権を取得するということはどういう意味ですか?
- 当該合同会社の有限責任社員として加入するということです。
- 会社の業務を行わない社員も入れることができますか?
- 合同会社は、原則として社員全員が業務を行う社員「業務執行社員」ですが、定款に定めることによって特定の社員のみ業務執行社員とすることができます。業務執行社員は会社の役員ですのでその氏名が登記されますが、出資だけをするだけの社員は役員にはあたらず登記もされません。出資のみ行い合同会社の業務を行わない社員は、株式会社の株主(出資者)と同じ立場だと思ってください。社員は役員ではないので役員報酬は得られませんが、会社が利益を出せば分配(配当)を受けることができます。
- 契約書上では当該法人の資本金は10万円となっていますが、社員が出資した金額は定款に記載がないのは何故ですか?
- 合同会社においては資本金の額は登記事項ですが、資本剰余金の額は登記事項ではありません。今回は不特定多数の人が社員になることを想定しており、出資を受ける度に登記を変更するのであれば登録免許税などが多大にかかってしまい、投資家への負担が増えてします。そのため、それを防ぐ上で出資金を資本剰余金としてお受けします。ただし、合同会社設立時の登記申請は6万円の登録免許税が発生します。
- 収支シミュレーションはありますか?
- 合同会社スキームの収支シミュレーションはこちらからダウンロードいただけます。
合同会社スキームの収支シミュレーション
- 初期費用にかかるものはどんなものが、いくら程度ですか?
- 現在想定しているものは以下の通りです。
・法人設立費用:約15万円
・支払手数料(弁護士、行政書士などへの支払):約10万円
これらの費用は初年度の利益分(もし初年度に利益が出てない場合は2年目の利益分)から控除(差し引く)させていただきます。
- ランニングコスト(運営するための経費)はどんなものがいくら程度ですか?
- 現在想定しているものは以下の通りです。
・業務委託費(to 合同会社GIA):3万円/月(事業監査、会計&情報システム関連、出資者への定期的レポート、配当管理など)
・支払手数料(to 顧問税理士):約2万円(←未確定、実績値ベース)
・地代家賃(バーチャルオフィス利用):2,200円/月
・雑費他:実費
・法人税・地方税:実費
- 新たに合同会社を設立する理由は? 合同会社GIAの社員になって事業投資案件に参加すれば良いのでは?
- 別法人を設立するメリットの1つは「経営管理が出来る」ことです。ご存知の通り合同会社GIAはすでに複数の事業を展開しており、それらの数字と混ざってしまうことで、当該事業単体での収益が見えなくなることが推測されます。そして「リスク分散」に繋がります。万が一、合同会社GIAが経営に立ち行かなくなった場合に、今回の事業投資案件まで影響が出るのを回避させるためです。つまり、別会社を新設することで「事業ごとの採算性の追及や、最悪の場合の不採算事業からの撤退を行う事が迅速に出来る」ことが最大の理由です。
- 当該合同会社に後から増資することは可能ですか?
- 当該法人の出資先はコペルプラスが提供するパッケージの一つ「あんしんトータル支援パック」になります。こちらは4000万円を一区切りとして金額が定められていますので、増資されたとしても運用に回せる訳ではなく、当該法人の資本剰余金に計上されるだけになってしまうため、資本効率の観点から増資を受ける予定はありません。但し、出資希望者多数の場合は別法人を設立することを考えていますので、そちらに出資いただければと思います。ただその場合は、得られるリターンなどの諸条件は各法人によって異なります。
- いつ頃、どのような出口を考えていますか?
- 事業がうまく回り利益が出ている期間(黒字状態)は、当該法人としては事業を継続させる予定です。コペルプラスとの契約期間は5年間ですので、これを超えて黒字状態を見込める場合、更新する予定です(追加支援金として30万円の支払が必要)。もちろん環境の変化に応じて事業としての収支が長期間にわたって赤字を計上せざるを得ない、あるいはその可能性が高いと見込まれる場合は、コペルプラスとの契約を解除した上で、合同会社の解散・清算となります。その時点で会社に資産がある場合は、必要な経費や税金を控除した上で、その時点での社員の持分比率に応じて分配していきます。もし社員の都合により途中で出口を取りたい場合は、別途Qにて記載したように退社の手続きをお取りいただけます。なお、別の出口としては利益が出ている会社ごと、第三者に売却して出口を取ることも選択肢の一つとして考えています。