本書面を十分にお読みください。
本書面は、「社員権取得契約書」と一体となって、特定商取引に関する法律所定の事項を記載した書面となっております。当会社は、金融商品取引業者ではありませんので、金融商品販売法及び金融商品取引法に規定する書面の交付義務は負っておりませんが、お客様に取引の仕組みをご理解いただくため、金融商品販売法に定める重要事項等について記載された書面を、契約に先だってお客様に交付しております。お客様におかれましては、本書面の内容を十分に読んで理解されたうえでお取引くださいますよう、お願い申し上げます。
合同会社カノープス
令和4年4月10日作成
合同会社カノープス(以下、「当会社」という。)は、株式会社コペルプラスが行う「児童発達支援事業」を支援するために日本国の会社法に基づいて設立された合同会社であり、それにより収益をあげることを目標としております。
当会社への出資は投資であり、元本を保証することは出来ません。また、当会社に対する出資は様々なリスクがあり、利益が得られることもある反面、場合により、出資元本を割り込み、損失(元本欠損)が生じる恐れのある取引です。従いまして、ご出資に際してはお客様の知識、経験、資力、目的等と照らし合わせ、ご自身のご判断と責任においてご出資いただきますようお願い申し上げます。
なお、お客様は、出資した金銭の実際使途や収支の状況等について、当会社から相対で入手する情報に基づいてお客様自身で投資判断を行う必要がございます。また、本契約に基づく分配又は出資金の払戻しは、当会社の業績によって大きな影響を受けます。当会社の業績が悪化した場合、分配又は出資金の払戻しが行われず、出資金の全部もしくは一部が毀損する可能性があります。また、当会社の事業の収益性は保証等がなされているわけではありません。当会社の業績の動向次第では、出資金の全部もしくは一部が毀損する可能性があります。お客様は、これらの特性を理解した上で投資を行う必要がございます。
本契約は、お客様と当会社との契約となります。本契約に基づく当会社の行為は金融商品取引業には該当せず、当会社は金融商品取引業協会又は認定投資者保護団体に加入又は利用登録しておりません。
社員権の取得に係る取引を行い、当会社にご出資いただくお客様は、以下の報酬その他費用をご負担いただきます。
諸手続き費用は、基本出資金に以下の割合を乗じた金額とする。
出資口数が5口の場合 5万円
出資口数が10口以上50口未満の場合 5%
出資口数が50口以上100口未満の場合 4%
出資口数が100口以上の場合 3%
出資金を当会社の指定する銀行口座にお振込いただく際の振込手数料は、お客様にご負担いただきます。
お客様がその持分の全部又は一部を第三者に譲渡する際は、金30,000円の名義変更費用を徴収します。
本契約の契約期間を通じて、事業に要する費用が当会社の収益又は資産から支払われます。これらの諸費用の中には、当会社の目的を達成するために必要な人件費、業務委託費、取引手数料、公租公課等が含まれますが、これに限らず当会社の事業に関連して発生した費用は、すべて当会社の財産からご負担頂きます。なお、上記の手数料等の合計額、上限額、計算方法等は運用状況や金融機関に応じて異なるものが含まれていたり、発生時、請求時に初めて具体的金額を認識するものがあることから、予め具体的に記載することができないものが含まれています。また、お客様を含む各社員が間接的に負担する上記手数料等の1人あたりの負担額は、社員の持分金額の総額に対する当該社員の持分金額の割合(以下、「出資割合」という。)に応じて算出することになります。また本書作成日現在において手数料等の金額が確定していないものも含まれておりますので、現段階では確定できません。
本契約については、金融商品取引法第37条の6(書面による解除)の規定は、適用されませんが、特定商取引に関する法律に基づいての申込の撤回等の規定によりクーリング・オフをすることができます。
※1 : 特定商取引に関する法律(平成28年法律第60号。平成29年12月1日施行)第2条第4項第3号において「特定権利」として「合同会社の社員の持分」(合同会社の社員権)が明記されたことから、本契約については、特定商取引法が適用されることとなります。
※2: なお、クーリング・オフ等の特定商取引に関する法律の適用については、お客様との個別具体的な取引が、特定商取引に関する法律の訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売その他の特定商取引に該当する場合、かつ、同法の適用除外に該当しない場合のみ適用することとします。したがってまた、本契約又は本書面によって、特定商取引に関する法律を超えて、お客様に対し特定商取引に関する法律に係る権利義務・法律関係を付与するものではありません。
本契約の中途退社及び払戻しは、本契約の規定に従うほか、できません。当会社の定款規定の事由が生じた場合のみ、認められております。
当会社が債務超過又は支払不能に陥り、当会社につき破産、民事再生等の倒産手続きの申立てがなされた場合には、事業の中止を余儀なくされ、分配はもちろん、出資金の払戻しも行われない可能性があります。また、社員が行う残余財産の払戻しに係る請求及び分配に係る請求について、出資金の全部又は一部が毀損する場合があります。
本契約においては、出資金の元本の返還は保証されていません。また、支援先である株式会社コペルにおいて破産、民事再生等の倒産手続きの申立てがなされたり、業績が著しく悪化した場合には、出資金の全部又は一部が毀損する場合があります。
合同会社に関する税法の規定又はその解釈もしくは運用等が変更された場合、社員の税負担が増大し、その結果、社員の受領する分配金又は出資金の税負担控除後の返還額に悪影響を及ぼす可能性があります。また、合同会社の分配金にかかる源泉徴収税についての税法の規定又はその解釈・運用等が変更された場合にも同様のリスクがあります。
当会社は、お問い合わせ窓口においてお客様の苦情等の申し出を受け付けることにより、苦情の解決を図ることとしています。また、紛争の解決については特段の事前措置を講じておりません。
お客様は、当会社から新たに発行される社員権の取得をします。当会社は、会社法に定める合同会社です。合同会社とは、持分会社の一種であり、お客様は、当会社の有限責任社員として当会社に出資することになります。社員とは当会社の構成員=出資者のことであり、一般社会でいう社員(従業員)とは異なります。株式会社においては、会社の最高意思決定機関である株主総会の構成員の地位である株主と、会社の業務を執行したり会社を代表したりする機関である取締役や代表取締役等は分離していますが、合同会社の場合、両者は原則的には分離していません。しかしながら、当会社は定款の規定により、原則として当会社の運営を代表社員の決定で行うこととしております。また、合同会社の社員は全て有限責任社員であり、社員は間接有限責任のみを負います。
社員は、当会社に対し、残余財産の分配及び利益の分配を受ける権利を有しますが、事業の結果、損失が発生し、残余財産が減少している場合には、その残額のみしか返還されず、最悪の場合には、残余財産の分配が不可能になる場合があります。このように、合同会社においては、社員の残余財産の分配が保証されているものではなく、社員は損失を蒙る可能性もあります。しかしながら、社員は、出資義務の価額を限度として事業の危険を負担するにとどまりますので、契約時に支払う出資金を超えて追加出資等を行う責任はありません。
当会社は、株式会社コペルに対して、児童発達支援事業に関する運営代行費用の支払いを行います。株式会社コペルとの契約期間は5年間です。契約更新する場合は、株式会社コペルに対して30万円の更新手数料を支払うことによって、再度5年間の延長が可能となります。契約の更新をしない場合は、その時点で当会社が保有する全ての資産を売却し、必要な経費を控除した上で社員に対して持分相当を払い戻した上で会社を解散いたします。
以上のほか、当会社への出資スキーム及び事業スキームの詳細については、別紙「社員権の取得に係る取引に関する事項」をご参照ください。
当会社より支払われる分配金は、その分配額の20.42%相当額の源泉所得税が発生します。そのため実際に支払われる金額は、その分配額から源泉所得税を控除した後の金額となります。社員が法人の場合には、法人の国内所得として、また、個人である場合には個人の分配所得として税金の申告を社員各自で行う必要があります。その他、租税に関する詳細については、税理士等の専門家にご相談の上ご確認ください。
各社員は、会社法第607条第1項第1号乃至第4号及び第8号、第609条第1項、第642条第2項又は第845条の定めによる場合に退社します。退社における払戻金額は、退社日以降最初に到来する事業年度末日における持分金額を基準として算定するものとします。各社員は、会社法第607条第5号乃至第7号に掲げる事由によっては退社しません。また、各社員は、上記規定の定めに基づくほか当会社を退社することができません。但し、上記規定の定めにかかわらず、社員が死亡した場合又は合併により消滅した場合における、当該社員の相続人その他の一般承継人は、当該社員の持分を承継することとなります。なお、相続人その他の一般承継人は業務執行社員及び代表社員としての地位を受け継がないものとしますが、業務執行社員及び代表社員が死亡した場合、当該業務執行社員及び代表社員の相続人その他の一般承継人として有限責任社員の地位を取得した者の中から、互選にて新たな業務執行社員及び代表社員を選任するものとします。
別紙をご参照ください。
本契約は、お客様の出資金について、元本保証するものではなく、出資先となる株式会社コペルの業績又は財産の状況の変化により、損失が生じるおそれがあります。詳しくは、前記の「リスクについて」をご覧下さい。
当会社に出資された金銭は、主として、株式会社コペルが行う「児童発達支援事業」に対して充てられます。その他の用途に充てる金銭としては、人件費、業務委託費、送金手数料、決算関係費用、雑費等があります。
当会社が行う社員権の募集は、有価証券のいわゆる自己私募に該当します。合同会社の社員権は金融商品取引法第2条第2項第3号に該当する権利であり、自己私募に関しては金融商品取引業に該当せず、また内国有価証券投資事業権利等に該当しませんので、有価証券届出書の提出義務の対象となりません。
従って、当会社は、お客様に対して、自らへの出資にかかる私募を行います。当会社に出資するお客様は、出資金の払込みを行い、有限責任社員としての地位を取得します。
当会社は、業務状況について、任意の様式による収支報告書を作成し、毎年の10月末日を基準日として、基準日の属する月の翌月末日までに、収支報告書を送付します。
商号 | 合同会社カノープス |
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本店所在地 | 東京都中央区 |
資本金 | 金1,000,000円 |
主な事業内容 |
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設立年月日 | 2022年3月 |
代表社員 | 合同会社GIA |
職務 | 有限責任社員 両角 崇 |
社員権の名称 | 合同会社カノープス社員権 |
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当会社の商号 | 合同会社カノープス |
社員権の形態 | 会社法の規定に基づく合同会社の有限責任社員としての地位 |
社員権取得の申し込みに関する事項 |
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出資又は拠出をする金銭の払込みに関する事項 |
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退社に関する事項 | 各社員は、会社法第607条第1項第1号乃至第4号及び第8号、第609条第1項、第642条第2項又は第845条の定めによる場合に退社します。退社における払戻金額は、退社日以降最初に到来する事業年度末日における持分金額を基準として算定するものとします。各社員は、会社法第607条第5号乃至第7号に掲げる事由によっては退社しません。また、各社員は、上記規定の定めに基づくほか当会社を退社することができません。但し、上記規定の定めにかかわらず、社員が死亡した場合又は合併により消滅した場合における、当該社員の相続人その他の一般承継人は、当該社員の持分を承継することとなります。なお、相続人その他の一般承継人は業務執行社員及び代表社員としての地位を受け継がないものとしますが、業務執行社員及び代表社員が死亡した場合、当該業務執行社員及び代表社員の相続人その他の一般承継人として有限責任社員の地位を取得した者の中から、互選にて新たな業務執行社員及び代表社員を選任するものとします。 |
社員の権利及び責任の範囲に関する事項 |
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事業の内容及び運営の方針 |
本契約に従い、当会社は、定款所定の目的である以下の事業を行います。
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組織、内部規制、事業に関する意思決定に係る手続きその他の事業の運営体制に関する事項 | 当会社の定款は、第1条、第2条、第3条、第4条、第5条、第6条、第10条、第11条及び第21条については、代表社員の決定にて変更することができますが、これらを除く定款の規定に関しては、代表社員が各社員の届出メールアドレスに対してメールを送信する方法にて電磁的に発議し、当該メールの送信日から1週間以内に総社員の過半数が反対の意思を表明しない場合、変更となるものとします。当該変更がされた時は、代表社員が電磁的方法により各社員の届出メールアドレスに対して当該変更を通知します。 |
社員権利の発行者の商号、名称又は氏名、役割及び関係業務の内容 |
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事業の運営を行う者の商号、名称又は氏名、役割及び関係業務の内容 |
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事業から生ずる収益の分配又は事業に係る財産の分配(以下、「分配等」という。)の方針 | 当会社の事業に関する損益は、事業年度末日の出資割合に応じて分配する。但し、各社員に対して帰属すべき利益を分配する際に、配当を希望しない社員に対しては配当を行わず、当該社員に帰属すべき繰越利益として留保するものとする |
事業年度、計算期間その他これに類する期間 | 当会社の事業年度は、毎年11月1日から翌年10月31日までの年1期とする。但し、当会社の最初の事業年度は、当会社成立の日から令和4年10月末日までとする |
事業に係る手数料等の徴収方法及び租税に関する事項 |
●諸手続き費用諸手続き費用は、基本出資金に以下の割合を乗じた金額とし、諸手続き費用相当額は、払込後直ちに、当会社が自由に使用することができるものとします。 ●振込手数料出資金を当会社の指定する銀行口座にお振込いただく際の振込手数料は、お客様にご負担いただきます。 ●名義変更費用お客様がその持分の全部又は一部を第三者に譲渡する際は、当該社員から金30,000円の名義変更費用を徴収します。 ●諸費用本契約の契約期間を通じて、事業に要する費用が当会社の収益又は資産から支払われます。これらの諸費用の中には、当会社の目的を達成するために必要な人件費、業務委託費、取引手数料、公租公課等が含まれますが、これに限らず当会社の事業に関連して発生した費用は、すべて当会社の財産からご負担頂きます。なお、上記の手数料等の合計額、上限額、計算方法等は運用状況や金融機関に応じて異なるものが含まれていたり、発生時、請求時に初めて具体的金額を認識するものがあることから、予め具体的に記載することができないものが含まれています。また、お客様を含む各社員が間接的に負担する上記手数料等の1人あたりの負担額は、社員の持分金額の総額に対する当該社員の持分金額の割合に応じて算出することになります。また本書作成日現在において手数料等の金額が確定していないものも含まれておりますので、現段階では確定できません。 ●租税当会社より支払われる分配金は、その分配額の20.42%相当額の源泉所得税が発生します。そのため実際に支払われる金額は、その分配額から源泉所得税を控除した後の金額となります。 |
分別管理の方法 |
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